みなさんは、クーリングオフということを聞いたことがありますか。
あるいは、実際に何かをクーリングオフしたことがある人もいるかもしれませんね。
クーリングオフとは、与えられた契約を解除する権利です。
普段の生活の中では、あまり気にせず生活していますので、「与えられた契約を解除する権利」といってもピンとこない人もいるでしょう。
あるいは、ちょっと仰々しいと感じる人もいるかもしれません。
では、どのような時に発生するのでしょうか。
それは、私たちが生活している中で、何か商品を購入した際に発生しているのです。
つまり、消費者が商品の契約を結んだ後に、よくよく考えてみたら、実は必要がないものだったので、商品契約を辞めたいというような時です。
例えば、知人の勧誘を断れないような場合、保険契約だったり、割安と思って申し込んだエステの回数サービスを前金で払ってしまい、あまり効果がないので辞めたいなと思ったような時です。
最近では、30日間無料お試し!などというものもありますね。
30日間使って、その効果を感じなかった場合は、全額保証します!というような場合、あなたならどうしますか?
30日間使用後に、使用済みの容器を返却して、お金を返金してもらいますか。
それとも、「まぁ、1か月だけだからいいか。途中でやめればいいや」なんて思いますか。
少し、悪質なのは、はじめの一月は無料といって、カード番号を入力させ、無料期間が過ぎるころに、継続するかどうかの確認なしに、自動で使用料が引き落とされている場合です。
後で、クレームの電話を入れても、「前払いですから、自動で引き落とされます」の一言で終わってしまい、一月分を泣き寝入りしている消費者が大勢います。
セールスマンは必至になって消費者に商品を売ろうとします。
消費者である、私たちは冷静に考える期間が欲しいと思います。
そのせめぎあいの中で生まれたのが、クーリングオフです。
商品購入の際は、クーリングオフがあるかどうかを確認してから購入するとよいですね。
家電製品などは、保証期間がありますので、購入時には確認しておくことが大切です。
やり方
まずはじめに、そもそもクーリングオフできる場合とできない場合があるのです。
クーリングオフできる取引には、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的薬務提供、訪問購入、連鎖販売取引、業務提携誘因販売取引が、「 特定商取引法」という法律で、契約締結後に法律で定める書面を受領してから一定期間内であれば無条件での解約(クーリングオフ)が認められています。
但し、インターネットを利用した通信販売にはクーリングオフ制度がありませんので注意して下さい。
クーリングオフは法律上書面で通知することが求められます。
また、クーリングオフには一定の期限があり、当該期限内に書面で通知したことが確認できなければ契約解消が認められない可能性があります。
業者に「クーリングオフは口頭でも大丈夫」と言われる場合もあります。
しかし、これはクーリングオフ妨害行為にあたりますので、真に受けてはいけません。
解約・申込み撤回の意思表示を記載した書面を作成する際には、弁護士に依頼して作成してもらうのも選択肢のひとつです。
内容証明の場合
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれるものです。
それは、手紙を出したこと、手紙を出した日付、手紙の内容を郵便局が証明してくれるということです。
つまり、その内容の手紙を送ったという事実の証明であり、書いてある内容についての保証ではありません。
法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便を利用します。
契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合などに使われます。
① 1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。
1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。
1行20字以内、1枚26行以内(横書きの場合は、26字×20行、13字×40行も可です。)
② 同文の手紙を3通作成します。
内容証明郵便は、全ての郵便局から出せるわけではありません。
本局と呼ばれているような大きい郵便局で扱っています。
手紙文3通、封筒、印鑑、お金 を持って郵便局に行き内容証明郵便の依頼をします。
郵便局が手紙の内容をチェックし、郵便約款どおりに作成されていて、3通が同文であることを確認すれば、郵便事業株式会社・郵便認証司の証明印を押してくれます。
そのうち1通を封筒に入れて発送します。(残りの1通は郵便局が保管、もう1通は差出人が保管)
はがきの場合
内容証明ははがきでもできます。
はがきの裏面に記載する事項は、
· 販売会社の名称
· 代表者氏名
· 日付
· あなたの住所
· あなたの氏名
· タイトル(通知書)
· 契約日
· 商品名
· 商品の個数
· 契約金額
· クーリングオフする旨
以上の10項目について、記載すればよいです。
手元に証拠が残らないと、少し不安になりますね。
そこで、往復はがきを活用する方法もあります。
往復はがきで出して、先方(販売会社)からの解答を得るという方法もありますね。
書き方の書式がわからない場合は、郵便局や文具店などで販売されています。
フォームが決まっているので、それに基づいて記入すれば簡単です。
まとめ
いかがでしたか?
訪問販売や知人・友人からのお誘いって、中々断れず、後でどうしようかと悩んでいる人も、今回ご紹介した方法でクーリングオフをしてみてはいかがでしょうか。
知人・友人の紹介だったりすると、人間関係がぎくしゃくしてしまって・・・とどうしても悩んでしまいますね。
そのような場合は、多少お金は発生しますが、弁護士に相談するのも一つの方法です。
もしも、みなさんの中に、クーリングオフをしようか迷っているようなものがある場合は、まずは、契約書や保証書などを読み直してみましょう。
そして、納得がいかない場合には、今回ご紹介した方法で、クーリングオフをしてみてください。
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